本日は、「郵便貯金の権利消滅」について学びなおし。
「一定期間が過ぎると、郵便貯金が消える」という、こわすぎるシステムがいまだに存在しているという話です。
最終取引から20年経過で権利消滅…
問題になっているのは、郵政民営化前の郵便貯金。
ゆうちょ銀行の公式サイトによると、以下のような内容がはっきりと書かれています。
- 平成19年9月30日以前の貯金は、満期後または最終取引日から20年2か月を経過してもなお払戻請求がない場合、預金者の権利が消滅する
- それ以降の貯金については、満期日または最終取引日から10年が経過するとATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなる。(その際は、窓口で手続きが必要)
ただし、「郵便貯金の権利消滅等に関するQ&A」によると、通常郵便貯金・通常貯蓄貯金は権利消滅の対象外であることが記載されています。公式サイトでは「対象となる」らしいですが……正しいところは窓口などで再確認する必要がありますね。
ちなみに、平成21年1月1日以降の貯金は休眠預金等活用法の対象となり、払戻しなどの手続きが可能ということです。しかし、郵政民営化前の貯金は期限が切れてしまうと、現状ではどうやっても払戻しができません。かつて「自動継続」を選択していても、無効だそうです。
一応、銀行側も事前に「権利消滅のご案内(催告書)」という通知書を出しているようですが、高齢者なら確認せずそのままということも大いにあり得るはずです。
公式発表によれば、これまでの権利消滅額は令和3年度で457億円とのこと……。
消えたお金はどこへ行く?
権利消滅によって預金者のもとを離れたお金はどこへ行くのかというと、「郵便貯金の権利消滅等に関するQ&A」には「事業に係る経費(お客さまに周知する新聞広告等)を除き、中期目標の期間終了後、国庫に納付されます」と記載されています。要するに、国のものになるんですね。
この件は、朝日新聞が最近また大きく報じています。この動きによって広く国民に周知され問題になれば、ここから権利消滅は改善されるかもしれません。
民間の銀行ではあり得ないことですが、こんな恐ろしいシステムがまだ生きているとは驚きでした。
とくに自分の親や祖父母、ゆうちょ銀行に古い預金などがないか……今からでも聞いてみたほうが良さそうです。
では、また次回!