【フリーランス必見】内閣お墨付きの保護ルール&ガイドラインで自分を守ろう!

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本日は、内閣による「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を学びなおし。

まだご覧になっていないフリーランスの方は、ぜひご一読をおすすめします。

でも、なかなか細かく読めないこともありますよね。

それなら、この記事をサラッと流し読みだけでもして行ってください。

きっとお役に立つはずです。

ガイドラインの成り立ち

  • 日付は、2021年3月26日
  • 内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で策定

ガイドラインの概要(※特に重要なポイント)

報酬の⽀払遅延

発注事業者が契約で定めた支払期日に報酬を支払わないことは、下請法第4条第1項第2号で禁止されている支払遅延として問題となります。

これは、「長期契約の報酬を一括払いする約束だったのに、急に数年間の分割払いにされた」というケースでもアウトです!

著しく低い報酬の⼀⽅的な決定

報酬の基準が難しいところですが、明らかに安すぎる報酬で仕事を発注することは、下請法第4条第1項第5号で禁
止されている買いたたきとして問題になります。

下のような場合、フリーランスは発注事業者に異議を唱えることができますよ。

  • 短い納期のため余計に費用がかさんでしまった。費用分を報酬に上乗せするよう求めたところ、発注者側は通常納期の支払い分しか払ってくれなかった
  • フリーランスが報酬について協議を求めたにも関わらず、一方的に見積書へサインさせるなどした
  • 発注事業者の要請で、複数回の打ち合わせ人員の手配新たな機材やソフトウェアの調達資格の取得などを行ったにも関わらず、報酬の引き上げに応じてくれなかった。

ちなみにガイドラインによると、「⼀⽅的に著しく低い報酬での取引を要請したか?」は、下のような判断で決まるそうです。

  • 契約時にフリーランスと発注事業者が十分に協議しているか
  • 他の取引相手と比べて差別的か
  • 通常の報酬との乖離
  • 取引内容の需給関係

やはり、契約時にあらかじめ報酬についてきっちり話し合うことが大事みたいです。

気が重くなるかもしれませんが、仕事の一環として意を決して、自分から声をかけていきましょう!

やり直しの要請

正当な理由がないのに一方的なやり直しを求めることも、優越的地位の濫用としてアウトです。

また、フリーランスが責められる理由がないのにも関わらず発注事業者がやり直しをさせることは、下請法第4条第2項第4号で禁止されている不当なやり直しとして問題になります。

⼀⽅的な発注取消し

発注事業者がフリーランスに対し、損失分を支払うことなく一方的に発注を取り消すことも、あってはならないことです。

特にコロナの影響で、このケースは多分に起こり得ることだと思います。

発注事業者にも事情はあるかと思いますが、フリーランスはしっかりこのガイドラインを活用して協議してください。

不要な商品⼜は役務の購⼊・利⽤強制

発注事業者がフリーランスに対し、取引の対象以外の商品・サービスなどを購入・利用させることもやってはいけません。

「今後の取引を円滑に行うために……」と思って、わざわざ不要な商品を購入する必要はないんですよ!

規約の変更による取引条件の⼀⽅的な変更

こちらは、発注事業者とフリーランスの間に「仲介事業者」がいる場合のガイドラインです。

仲介事業者がサービスの規約を変更すれば、取引をしているフリーランスにも影響が出ますよね。

例えば、こんなケースが考えられます。

  • フリーランスから仲介事業者に支払われる手数料が引き上げられた
  • フリーランスに対し、新しいサービスの利用を義務化してその利用手数料を設定した
  • 発注事業者からフリーランスに支払われる報酬が減った

これらが、あまりにも一方的で不当な規約変更が行われたものなら、優越的地位の濫用として問題にできます。

無断で規約が変更されていた!」という悪質な事例もない訳ではないので、規約は最初から目を通しておいて変更などの通知があるたびに確認し、契約更新のつど無断変更などがないかチェックするなどしてみてください。

繰り返しよんで、自分を守ろう!

フリーランスとして働いている人は、まずもって自分自身が資本であり商品だと思います。
作品を作っていても商品を販売していても、結果的に問われるのはご本人の価値や魅力ではないでしょうか?

だからこそ取引においても、一定のガイドライン従って自分の価値を落とさない(維持する)ことが大事になってくると思うのです。
仕事をくれる人に対し謙虚さや感謝は必要ですが、言いなりになって不利益まで被ることはありません。

特に今は、コロナの影響もあって発注事業者側も不安定な状況かもしれませんが、フリーランスも生活がかかっているのですから。
この「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を武器に、双方が納得できる取引を心がけてまいりましょう。

では、また次回!

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