本日は、「インボイス制度」を学びなおし。
2023年10月からスタートされるそうですが私もまだまだ理解不足なところがあるので、しっかり調べてまとめておこうと思います!
インボイス制度は、消費税を正しく納めるための制度
現在、消費税は基本が10%、軽減税率の対象となる品目は8%となっています。
フリーランスと事業者との間でやり取りされる請求書についても、「取引商品にかかる消費税は、10%なの? 8%なの?」ということを明記する必要が出てきたわけです。
そこで、現行のルールに加えて「軽減税率の適用」について請求書にはっきり記載させるため、要は事業者に消費税を正しく納めさせるための制度として、インボイス制度が始まるのです。
正式名称は「適格請求書等保存方式」というらしい
インボイス制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」。
請求書や納品書を正しく交付し、保存しようという制度です。
正しい請求書を適格請求書(インボイス)と呼び、フリーランスは取引先に適格請求書を送らないと仕事がやりづらくなるのです。
適格請求書には、下のような項目を記載しなければいけません。
- 発行者の氏名・名称・登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目かどうかも記載)
- 対価・適用税率
- 取引先の事業者氏名・名称
「それくらいの内容なら、今でも記載して請求書を出しているよ!」という場合でも、決して安心するなかれ!
インボイス制度で変更される点は、まだまだあるようです。
【要注意】適格請求書は、事業者登録をしないと発行できない!
ここからが、先ほど 「フリーランスは取引先に適格請求書を送らないと仕事がやりづらくなる」と言った理由の解説になります。
これまで普通に仕事をしていたフリーランスが、2023年10月から請求書の書き方を改めたところで、それが適格請求書となるわけではありません。
適格請求書の記載事項に「発行者の登録番号」がある通り、フリーランスは消費税の課税事業者として登録しなければいけないのです。
適格請求書それ自体はまだ義務化されていないのですが、取引先は消費税を正しく申告して納付しなければいけないので、今後の仕事相手は優先的に消費税の事業者登録をしているフリーランスが選ばれるようになるのは必然。
ただし、免税が許される場合もあるにはあります。
免税事業者になる手もあるけど、デメリットも…
「1年間の課税売上が1,000万円未満」であれば、免税業者になることも可能です。
ただし、そうなると登録番号は発行されず適格請求書も発行できないため、取引先が正しく消費税の申告・納税ができないことから、フリーランスは仕事を続けることが難しくなることが予想されます。
2023年10月以降、フリーランスは大変!
正直、インボイス制度はフリーランスにとってデメリットでしかありません。
- 事業者登録の手間がかかる
- 登録によって、低収入でも消費税を納める義務が発生する
- 消費税を納めるために、もっと売上を伸ばさなければいけない
実質、フリーランスは半ば強制的にインボイス制度に則って、事業者登録と消費税納税をする必要が出てきたわけです。
義務ではないと言っても、もはや選択の余地がないですよ!
事業者登録するには?
インボイス制度の事業者登録を済ませるためにフリーランスがやるべきことは、ただ1つ!
2023年3月末までに、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署へ提出することです。
前の年度末までに申請しておかないと、翌年度に適格請求書を発行できません。
さらに、それ以降(2023年4月1日~)に登録するなら、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に加えて「消費税課税事業者選択届出書」の提出も必要です。
「きっとこれらの書類を書くのもすごく大変なんだろうなぁ……」という気がして、今から憂鬱になってしまう今日この頃です。(私も、これから登録します!)
……働くしかない、というのが今のところの現実ですね。なんだかなぁ~。
では、また次回!