【パートナーシップ制度】「知ること」から多様性がはじまる。構造的性差別をなくすためにLGBTじゃなくてもできること

two men about to kiss

本日は、「パートナーシップ制度」について学びなおし。

昨日の報道に衝撃を受け、急遽ブログのテーマを変更しこちらの執筆を決めました。
あまりにもショックで……どうしても声を上げずにはいられません。

LGBTじゃない人が、パートナーシップ制度を知る意味

今回の問題は、政治家がLGBTを否定したことだけにとどまりません。

  • 「生物学上」という言葉を用いて、生物学の誤解を広めた
  • 「種の保存」という言葉で、子どもを産まない・産めない老若男女すべての人を侮辱した

かなり大きな認識の誤りだと思っています。

LGBTだけに限りませんが、マイノリティに関する法改正が持ち上がると、マジョリティ側にいる私たちは「自分には関係ない」と思ってしまいがちではないでしょうか?

しかし、決して他人事ではないのです。

  • 自分がマイノリティになった時、サポートが受けられない社会
  • わが子や家族・友人がマイノリティになった時、後ろ指をさされる社会
  • 現代の認識にそぐわない人物がリーダーシップを取っている社会

「多様性がある社会がいい」「差別はいけない」と頭では認識していながら、マイノリティを事実上否定する社会の中で私たちは生活しています。

個人的には性差別をしていないのに、差別を許す社会で暮らすことで性差別がなくならない流れになってしまう……これを構造的性差別といいます。
そういう意味では、私もまた性差別に加担する人間の一人なのだと自覚しているところです。

この構造を良しとすることなく多様性を理想とするなら、まずは「知ること」から。

自分とは直接関係のない人たちでも、事情や苦労を知らないと必要なサポートがわからず、的外れな政治家選びや法改正を助長してしまいます。

また、自分たちが他の分野でマイノリティになった時、適切なサポートが受けられる社会に寄せていかなければなりません。

LGBT以外の人がパートナーシップ制度について知ることは、「誰もが生きやすい社会」を推進することに繋がるのです。

パートナーシップ制度とは?

  • 同性カップルの関係を自治体が公的に認める制度
  • 2015年に渋谷区と世田谷区で初めて導入
  • 現在は同様の制度が全国100を超える
  • 子どもの親権や相続などにも関わる法的な効力はない

「法的な効力がない」というのが課題です。(だからこそ、法改正が話し合われているところだったのに……)

ただし、一部の家族向けサービスや職場の福利厚生が受けられるようになったり、宣誓後に交付される証明書やカードを様々な窓口で提示したりすることが可能になるそうです。

また、病院での付き添いや保護猫の里親になった際にも、互いを「パートナー」として認識してもらうことができます。

国には認められなくても、職場や自治体からはサポートが受けられる場合があるんですね。

申請方法は?

  • 自分が住んでいる地域にパートナーシップ制度があるかを確認
  • 必要書類は、住民票の写し・未婚の証明となる書類(戸籍抄本など)・身分証明書の3つ
  • 事前に電話かメールで予約してから、自治体の窓口へ申請に行く

パートナーシップ制度の有無を確認するには、自治体に直接問い合わせするほか同性パートナーシップ・ネットというサイトをチェックすればいいそうです。

そんなサイトがあることも、私はこれまで知りませんでした。
これによると、2021年3月時点のパートナーシップ制度の利用者はまだたったの1,741人……。

問題が浮き彫りになることをポジティブに捉えたい

知らないままでは、問題点もわかりません。

昨日の報道による山谷えり子参院議員の発言はとんでもないものでしたが、「こういう人がまだ政治家の中にいるのか……」とわかっただけでも前進と捉えていいでしょう。

過去にも足立区議会で自民党区議がLGBTに対し重大な問題発言をしました。
しかし、そこから足立区はパートナーシップ制度の実現へ向けて精力的に動き、2021年4月から導入に至っています。

問題は、解決するために起こるもの。
解決するには、正しく「知ること」から。
知るだけで、社会貢献になる。

では、また次回!

参考リンク

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